耐震基準適合証明書の種類とは?取得方法やメリットも紹介!
耐震基準適合証明書を発行できれば、税金対策に役立つなど多くのメリットがありますが、取得するにはさまざまな条件を満たす必要があります。
このコラムでは、耐震基準適合証明書の種類、発行することで得られるさまざまなメリットや取得方法などを紹介します。
耐震基準適合証明書とは
耐震基準適合証明書とは、その字が示す通りに、特定の建物に法律で定められた耐震性があることを証明する書類のことです。
耐震基準適合証明書を発行するためにはさまざまな条件を満たす必要があり、前提として木造の戸建て以外は発行するのが難しいです。
RC構造と木造が混ざった建物や、プレハブや伝統工法で建築された建物は、耐震診断ができないからです。
また、木造の2階建て以下の戸建てに限定されている場合もあります。
その他、住居として登記されていることや、家屋を購入する人や購入した家屋に入居する人のみ証明書の取得ができる、などの条件もあります。
耐震基準適合証明書を取得することにより、耐震性があることが証明でき、築年数の要件が緩和されることになります。
それによって、マイホームを購入したときにいろいろな税金控除や減税措置を受けることが可能になります。
3種類の耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明書が発行できれば、購入した家屋の築年数に関係なく税金控除や減税措置を受けることが可能になります。
しかし、耐震基準適合証明書という名称の書式には、複数種類あるので注意しなくてはいけません。
せっかくお金をかけて証明書を取得しても、書式を間違えたせいで制度を利用できなかったらお金も労力も無駄になってしまいます。
耐震基準適合証明書を発行する多くの方の目的は住宅ローン控除を受けるためですが、他にも「登録免許税軽減」「不動産取得税」などで利用します。
以下に、それぞれの詳細を記載するので、参考にしてください。
住宅ローン控除制度
住宅ローンの控除とは、個人が住宅ローンを使ってマイホームの取得やリフォームをする場合に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度のことです。
住宅ローンの残高が4,000万円ある場合、その額を上限として、年40万円の控除が受けられることになり、最大控除額は10年間で400万円となります。
登録免許税の減税措置
登録免許税軽減とは、法務局に土地や建物の申請をするときにかかる税金のことです。
中古住宅を取得した際には、移転登記や設定登記などが必要となります。
耐震基準適合証明書を取得できれば、住宅を購入したときに受ける建物の所有権移転登記の税率が2.0%から0.3%にでき、抵当権設定登記の税率が0.4%から0.1%に軽減されます。
不動産取得税の減税
不動産取得税とは、中古住宅を取得したときにかかる税金のことです。
個人・法人を問わずに、土地や建物を売買、贈与、交換、建築した者が対象となります。
耐震基準適合証明書を取得できれば、土地は4.5万円または1㎡当たりの評価額×住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡が限度)×3% になり、建物は築年数に応じて100~420万円が評価額から控除されます。
耐震基準適合証明書の発行で受けられるその他のメリット
耐震基準適合証明書を発行することにより、「住宅ローン控除」「登録免許税の減税措置」「不動産取得税の減税」以外にも、以下のようなメリットが得られます。
地震保険の割引
保険会社によっても違いがありますが、耐震基準適合証明書を取得することにより、建物の耐震と免震性能に応じて保険料の割引を受けることが可能になります。
相続時精算課税選択の特例
耐震基準適合証明書を取得することにより、贈与によって取得した住宅が、建築年数の制限を超えて特例を選択することができるようになります。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度を受けるための証明書
父母や祖父母などの直系尊属より、住宅の新築・取得または増改築などのための資金を贈与された際に、耐震基準適合証明書を取得することで最大3,000万円の贈与につき非課税にすることができます。
耐震基準適合証明書の取得方法
取得することにより多くのメリットがある耐震基準適合証明書ですが、これを発行できるのは指定性能評価機関や建築士などです。
また指定性能評価機関は、国土交通省が指定した一般財団法人や住宅診断を専門に行っている業者のみで、証明書を取得するにはいろいろな条件を満たしていなければいけません。
さらに、証明書の発行を申請した後には耐震基準を満たしているかどうかの調査が必要となり、取得には一般的に3ヶ月程度の時間がかかります。
発行するためには、検査済証や新耐震基準と同じ耐震性があることを証明する書類なども必要となり、素人が個人でいろいろ判断して手続きできるものではありません。
当社では、耐震基準適合証明書の発行のお手伝いをしています。
相談にも無料で対応しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。